給排水の申請って?水道工事の申請業務とは!?
私達の生活には欠かすことのできないインフラ工事である水道の工事ですが、水道設備の工事を行うためには各市町村に申請を出す必要があります。
水道工事をするうえで切り離すことのできない申請業務について解説いたします。
1.給排水工事の申請とは?
新設や撤去などの水道工事を行う場合、管理をしている各自治体などへ工事をする許可をとる必要があります。この許可をとる手続きのことを申請業務といいます。工事を予定している市町村の管轄水道局へ、図面や書類を提出し許可されることで工事が実施できます。
水道工事は各自治体の指定工事業者のみ行うことができます。提出する必要がある図面や書類はさまざまな種類があり、仕様などの細かいルール・規定が存在します。各市町村ごとにも異なっており、指定工事業者は、実際の工事業務以外にもこれらを把握をする必要があります。
給排水工事で申請が必要な工事
実際に申請が必要とされている給排水工事は、以下の4つです。
新設工事
設備を新しく設置する工事です。住宅を新しく建てたり新しい土地に水道を引く際に、水道メーターを伴う給水用具(例えば止水栓・蛇口など)を新しく設ける工事です。
道路工事が伴う場合も多く、その場合は道路工事許可が必要になります。
改造工事
すでに設置されている配管を延長したり、配管のサイズ・材料を変更、器具の個数や位置を変更する工事です。
例えば、2階に洗面やトイレを追加するといった工事がこれにあたります。
撤去工事
配水管の分岐からすべての給水装置を取り除く工事のことです。設計図面や設計関連の書類は提出する必要がない代わりに、道路工事のために道路占用許可などの申請が必要になります。
公道部分の水道管を残して敷地内の給水装置を撤去する工事は、撤去工事ではなく改造工事になります。
修繕工事
配管などの原形は変更せずに、破損個所のみを部分的に修理する工事です。
配管の交換や水漏れ修理はこの修繕工事に該当します。
給排水工事の申請で必要な書類は、上記でも少しふれましたが申請する市町村や工事の種類によって異なります。
その中で、ほとんどの工事で共通する書類を以下にまとめました。
2.申請の大まかな流れとは?
申請の大まかな流れは次のとおりです。ここでは新設工事の場合は例にします。
- 施工主が指定工事業者を選び契約
- 依頼主に提出する必要がある申請書類の内容について説明、承諾書を作成
- 指定工事業者が必要となる書類や図面などを作成
- 自治体の窓口に提出後、審査
- 審査が通り次第自治体から各種料金の納付書が発行、比喩王の納付、自治体からの工事承認
- 工事にあたり道路を占用するための許可申請手続き(自治体・道路管理者・諸葛警察署)
- 審査後、指定工事業者が自治体に対して分岐工事立ち合い予約
申請の流れに関しても市町村によって違いがあります。ですが、施主が行わないといけないことは共通しています。多くはありませんので、参考までにご紹介します。
施主側が行うこと
- 指定業者の選びと契約
申請手続き自体は指定業者に委任します - 手数料や加入金を納付
書類が問題なくとも、手数料や加入金が支払われないと工事が承認されませんのですみやかに納付しましょう
3.申請に必要な書類とは?
書類の名称や種類も自治体によって違い、不要な書類だったり追加で必要となるものもあります。
正確な情報を把握するには、各自治体の水道課に問い合わせましょう。
- 給水装置/排水設備等工事申込書
- 給水装置/排水設備等工事施工申請書
- 給水装置/排水設備等工事設計審査申請書
- 工事用材料検査申請書
- 位置図
- 水道使用届
- 工事図面(平面図・配管図・断面図)
- 建築確認済証
- 利害関係者の承諾書
- 道路工事施行承認書
- 道路占用許可申請書
- 道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)
4.申請用図面・書類のソフトならエモマチにお任せください
エモマチでは申請に必要な図面や書類を作成するためのソフトを取り扱っております。また、図面代行サービスもご紹介しております。下記フォームより問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にご相談ください。LINEまたはお問合せフォームより24時間お問い合わせを受け付けております。
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